派遣社員と派遣先に対する2通りの抵触日について
抵触日とは?
派遣社員として働いている方は、抵触日について正しく知っておかないと、3年を待たず抵触日が訪れてあわてる可能性もあります。ここでは派遣なら知っておきたい「抵触日」の基礎知識についてご紹介します。
2015年に成立した改正労働者派遣法において、派遣スタッフは業種に限らず、同じ部署への派遣期間は3年と定められています。抵触日はその期日が切れた翌日のことを言います。
抵触日が4月1日なら派遣スタッフとして働けるのは3月31日までということになります。
抵触日は2つある
抵触日には2つあり、1つは「事業所単位」、もう1つは「個人単位」の抵触日です。
事業所単位の抵触日は、派遣スタッフを使えるのは最初に受け入れてから3年と定められており、この期日を迎えると、個人単位では抵触日まで時間があるスタッフであっても、その事業所で働かせることはできません。
ただし、事業所内の過半数以上の従業員に意見聴取を行えば、派遣の延長が可能となります。
回数に制限はないので、この手続きを行い続けている限り、その事業所では派遣を受け入れ続けられます。
もう一つは個人単位の抵触日です。
こちらも同様に「同じ部署に派遣スタッフは3年まで」という原則があり、同じ部署で3年以上派遣スタッフとして働くことはできないということになっています。
つまり、同じ会社の別組織に移っての仕事は可能です。
ただし、事業所単位の抵触日をむかえた場合、個人の抵触日まで期間があっても働くことはできません。
派遣会社は派遣スタッフに対し契約時に抵触日を知らせる義務があります。
抵触日を迎えたらどうなる?
抵触日を迎えた場合、派遣先の会社が、その派遣スタッフにいてもらいたいと思っているなら、直接雇用を申し込むことができます。
直接雇用の申し込みがなければ、そこでの仕事は終了となります。
この直接雇用は正社員ではなく、準社員やパート社員なども含まれます。
直接雇用を申し込まれた際は雇用条件を確認しましょう。
抵触日は当社でも把握しているので、直接雇用の申し込みがなく、その後も派遣スタッフとした働き続けたい場合は、弊社に次の仕事について相談してください。
抵触日が来ても同じ会社に勤めたい場合は、業種が変わる可能性が非常に高くなります。
部署(業務)が変わっても同じ会社で働きたいのか、会社は変わっても特定の業種(同じような業務、職種)を続けたいのかによって、派遣元から紹介される仕事内容も変わるため前もって相談をしておきましょう。
派遣でいる以上、長くても3年までしか同じ場所で仕事をできないこと頭に置いて、自分のキャリアアップのためにも、お気軽に当社スタッフやキャリアコンサルタントにご相談ください。