派遣法に基づく取り組み

派遣法に基づく取り組みについて

期間制限のルールについて

現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)が見直されました。 現在、締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。

1) 派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。

派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

2) 派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できるのは、3年が限度となります。

○以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。

 ・派遣元で無期雇用されている派遣労働者  ・60歳以上の派遣労働者  など

ストレスチェックの実施について

労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日から、ストレスチェックの実施が事業者に義務付けられました。

当社でも改正法に基づき、ストレスチェックを行なっております。

○ストレスチェック制度に関する詳しい資料

 ・【関係省令、ストレスチェック指針 など】(厚生労働省HPへリンク)
 ・【実施マニュアル、Q&Aなど】(厚生労働省HPへリンク)

派遣社員と派遣先に対する2通りの抵触日について

抵触日とは?

派遣社員として働いている方は、抵触日について正しく知っておかないと、3年を待たず抵触日が訪れてあわてる可能性もあります。ここでは派遣なら知っておきたい「抵触日」の基礎知識についてご紹介します。

2015年に成立した改正労働者派遣法において、派遣スタッフは業種に限らず、同じ部署への派遣期間は3年と定められています。抵触日はその期日が切れた翌日のことを言います。
抵触日が4月1日なら派遣スタッフとして働けるのは3月31日までということになります。

抵触日は2つある

抵触日には2つあり、1つは「事業所単位」、もう1つは「個人単位」の抵触日です。
事業所単位の抵触日は、派遣スタッフを使えるのは最初に受け入れてから3年と定められており、この期日を迎えると、個人単位では抵触日まで時間があるスタッフであっても、その事業所で働かせることはできません。

ただし、事業所内の過半数以上の従業員に意見聴取を行えば、派遣の延長が可能となります。
回数に制限はないので、この手続きを行い続けている限り、その事業所では派遣を受け入れ続けられます。

もう一つは個人単位の抵触日です。
こちらも同様に「同じ部署に派遣スタッフは3年まで」という原則があり、同じ部署で3年以上派遣スタッフとして働くことはできないということになっています。
つまり、同じ会社の別組織に移っての仕事は可能です。

ただし、事業所単位の抵触日をむかえた場合、個人の抵触日まで期間があっても働くことはできません。
派遣会社は派遣スタッフに対し契約時に抵触日を知らせる義務があります。

抵触日を迎えたらどうなる?

抵触日を迎えた場合、派遣先の会社が、その派遣スタッフにいてもらいたいと思っているなら、直接雇用を申し込むことができます。

直接雇用の申し込みがなければ、そこでの仕事は終了となります。
この直接雇用は正社員ではなく、準社員やパート社員なども含まれます。
直接雇用を申し込まれた際は雇用条件を確認しましょう。

抵触日は当社でも把握しているので、直接雇用の申し込みがなく、その後も派遣スタッフとした働き続けたい場合は、弊社に次の仕事について相談してください。

抵触日が来ても同じ会社に勤めたい場合は、業種が変わる可能性が非常に高くなります。
部署(業務)が変わっても同じ会社で働きたいのか、会社は変わっても特定の業種(同じような業務、職種)を続けたいのかによって、派遣元から紹介される仕事内容も変わるため前もって相談をしておきましょう。

派遣でいる以上、長くても3年までしか同じ場所で仕事をできないこと頭に置いて、自分のキャリアアップのためにも、お気軽に当社スタッフやキャリアコンサルタントにご相談ください。

キャリアコンサルティングの実施

キャリアコンサルタントが在籍し、随時キャリアコンサルティングを行なっています。

スタッフまでお気軽にご相談ください。

スキルアップ訓練の実施

教育訓練体系図

階層別教育

職能別教育

現場作業員

総務・営業

新 入 社 員 教 育

新入社員基礎研修 会社方針 諸規則

①現場の基礎研修(1日体験)と諸規則の習得 ②派遣先に対応できるような幅広い分野の教育

①担当業務を正確に処理することができる ②現場の指示を理解することができる

①担当業務を正確に早くこなすことができる ②後輩の指導などができる。 ③業務の全体をつかみ現場の動きを客観的に見ることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①派遣先の特徴や作業内容を理解する。 ②派遣社員の性格などつかみ、どのようなことがしたいかなどのコミュニケーションを図る ③派遣先の担当者と現場ではどのような人材を求めているのか等派遣先の要望を聞き出す ④派遣法を理解する ⑤面接のスキルを上げる

①派遣社員及び派遣先について全体の動きを把握することができる

初 級 キ ャ リ ア

初級キャリアアップ研修 初級ビジネススキル

中 級 キ ャ リ ア

中級キャリアアップ研修 中級ビジネススキル

上 級 キ ャ リ ア

上級キャリアアップ研修 上級ビジネススキル

派遣料金の内訳

改正派遣法に基づくマージン率の公開

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5項) このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

 

マージン率 =(派遣料金の平均額 ー 派遣労働者の賃金の平均額) / 派遣料金の平均額

(当該割合に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する)

 

公開資料

 ・情報公開すべき事項(法第23条第5項)

 ・マージン率詳細

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